OSDL - ポリシーと手続き - バージョン 1.0
更新日 2001 年 6 月 15 日 |
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I. 概要
II. 変更する権利
III. ラボアクセスの特権
IV. オープン性に関する包括的なポリシー
- ラボ業務の課題
- ラボ機器のリスト
- プロジェクトの状況
- HR 情報
V. ラボで認可されるプロジェクトの基準
- 開発用のオペレーティングシステム
- ラボを利用するオープンソースプロジェクトの要件
VI. プロジェクトのガイドライン
VII. ラボリソースを利用するプロジェクトを提出する場合のポリシー
- プロジェクトの提出方法
- プロジェクトの認可状況の通知
VIII. ラボ使用ポリシー
- プロジェクトのモニタリング
- 機器状態に関するポリシー
- ラボのセキュリティ
- ラボ要員との接触
- アクセスの保証
- ディストリビューションとソフトウェアサポート
IX. ベンダー機器ポリシー
- 創立メンバーとスポンサーになっているメンバーへの割当
- 寄贈機器
X. サブラボポリシー
- サブラボを設立する権利
- サブラボを設立する条件
- 運営条件
付属書類 A: 定義ならびに例
I. 概要
本文書は、オープンソース開発プロジェクトによるラボのリソースの利用に関する全体的なガイドラインを示します。
II. 変更する権利
OSDL は、ラボ利用法のガイドラインを予告なく変更する権利を留保します。
III. ラボアクセスの特権
ラボディレクタならびにラボディレクタが指名した者が、ラボへのアクセス権を付与します。ラボポリシー、使用に関するガイドライン、公表されているラボ規則、または有効な法令に従わない場合は、プロジェクトないしは個人による物理的なアクセスならびにネットワークによるアクセスの特権の両方が取り消されます。
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IV. オープン性に関する包括的なポリシー
OSDL は、オープンソース開発モデルに合わせてすべての業務を遂行します。通常、ラボのすべての公式業務はオープンで、当組織の Web サイトで閲覧できます。この Web サイトには、ラボのポリシーと手続き、技術上ならびに業務上のミーティングの議事録、ラボのハードウェア構成、すべての提案されたプロジェクトの状況などが掲載されています。従業員の個人情報に関する例外事項を下記に概説しています。
A. ラボ業務の課題
オープンソースモデルに合わせて業務を処理することが、ラボのポリシーです。
1. 業務上のミーティング
すべてのミーティングには議事録があり、当組織の Web サイトで公開されます。法律上ないしは業務上の理由で内容を秘匿しておく必要がある場合があります。
2. ポリシーならびに手続き
すべてのポリシーと手続きは、当組織の Web サイトで公開されます。ポリシーに変更がある場合ば、発効予定日の 2 週間前には当 Web サイトに変更内容を掲示できるよう最善の業務努力が払われます。業務上の理由で変更を直ちに実施する必要がある場合は、当組織のホームページに、急を要するポリシーないしは手続きの変更が実施された旨の事実が掲示され、その変更についてのコメントが考慮されます。
B. ラボ機器のリスト
コミュニティの開発者によって使用されるラボ内のすべての機器は、当組織の Web サイトに一覧で表示され、機器の構成と状況についての説明があります。
1. 標準リスト
機器の標準リストには、プロセッサ、メモリ、I/Oコントローラならびにその他の関連構成情報をはじめとする構成内容が記載されます。閲覧可能なプログラマ参照情報や、この情報の取得方法についての手順へのリンクも掲載されます。システムの最新の状況は、利用している現在のプロジェクトを含めて表示されます。
C. プロジェクトの状況
すべての提案されているプロジェクトが、当組織の Web サイトに一覧表示され、これらのプロジェクトの認可、不認可、または検討中の状況が表されます。進行中のプロジェクトの状況は次のように表示されます。
1. 標準インジケータ
プロジェクトの標準インジケータには、ホームページ情報、ソースツリーのポインタ、メーリングリスト情報、リクエスト結果ならびに許可された機器へのアクセス履歴を参照する場所が含まれますが、これらに限られるわけではありません。
D. 従業員情報
OSDL は、従業員に関する個人情報のプライバシーと秘密を保護します。個人情報には、年齢、人種、性別などの一般的なデータのほかに、教育、職歴、実績評価のような雇用データ、金融取引などがあります。また、社会保障番号、従業員の自宅住所や電話番号などの情報も含まれます。
E. 非開示契約(NDA) − 機器
NDA を必要とする機器の受け入れは、以下の一般ガイドラインが適用されると同時に、ボード・オブ・ディレクターの事前の承認を必要とします。
1. 機器は、「クリックスルー」ライセンスによって取り扱うことが可能な段階に達した場合のみ受け入れられます。
2. OSDL は、NDA を必要とする機器は一切購入しません。ベンダーは、NDA 機器をラボのユーザが利用できるように希望する場合、その機器はラボに貸し出すか寄贈する必要があります。
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V. ラボで認可されるプロジェクトの基準
A. 開発用のオペレーティングシステム
ラボでの開発で使用するターゲット OS はすべて Linux である必要があります。
B. ラボを利用するオープンソースプロジェクトの要件
1. ライセンスの範囲
今後、別途言及される場合を除いて、認可されるライセンスは OSI(Open Source Initiative)によって承認されているライセンスになります。OSI が承認しているライセンスは、www.opensource.org/licenses で確認できます。
2. コードへのアクセス
ラボのリソースを利用するプロジェクトは、ラボ施設を利用して開発ないしはテストするソースコードへのアクセスを許可しなければなりません。認められる唯一の例外が、下記のプロジェクト・ガイドラインの条項に表示されています。
3. パフォーマンステストのガイドライン
ラボインフラの想定されている利用法は、プロジェクトが自らのオープンソース・ソフトウェア上でパフォーマンステストを行うことです。この情報は、パフォーマンスに関するソフトウェアの変更を評価する目的のみにプロジェクトのチーム間で共有することが推奨されており、この情報が直接の開発チーム外で共有される場合、すべてのテストコードもオープンソースでなければなりません。しかし、ラボリソースから生成されたデータを商用目的で使用することは禁じられており、これに違反した場合にはラボ使用の特権を失うことになります。
4. 単一会社の「オープンソース・プロジェクト」
単一の会社のみの従業員をチームのメンバーとするプロジェクトがラボの利用を希望する場合、ラボリソースへのアクセスを正当化するために、コミュニティでそのプロジェクトが幅広い関心を持たれる理由を説明することが必要です。通常、このようなプロジェクトは不認可となります。
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VI. プロジェクトのガイドライン
A. 承認されているオープンソースライセンスの使用
ラボのリソースを利用するすべてのプロジェクトは、OSI によって承認されているオープンソース・ライセンスを使用しなければなりません。承認されているライセンスの現在のリストは、http://www.opensource.org/licenses にあります。
B. 受け入れ可能なハードウェアマニュアル
下記に規定がない限り、ラボにおける開発プロジェクトでの使用を承認されるすべてのハードウェアは、ハードウェアに対する文書化されたプログラムインターフェースを備えていなければなりません。このマニュアルは、ハードウェアに直接アクセスする方法を説明するか、または必要とされる情報を要約された形式で OS とブートプロセスに提示するファームウェアインターフェースを記述するかのいずれかで提供できます。また、ソースまたはマニュアル形式のいずれかで提供できます。さらに、このマニュアルは、マニュアルを必要とする個人が制限なく利用できなければなりません。ベンダーは、このマニュアルを作成して配布する費用を補填するために実費を請求できますが、Web からのアクセスが好まれます。
C. ハードウェアマニュアル要件の例外
1. 入手できないマニュアル
何らかの理由でハードウェアのマニュアルが作成されていないものの既存のオープンソースドライバがそのハードウェアに使用できる場合、当該ハードウェアをラボプロジェクトに使用することができます。ただし、これらのドライバの拡張は、公開情報、既存のソースで文書化されているインターフェース、またはパフォーマンスの一般的な変動に制限されます。
D. オープンなアクセスに対する制限
ラボ内で行われるテストや開発によっては、開発結果へのアクセスを制限する理由が存在する場合があることは認識されています。これは、ボード・オブ・ディレクターとの合意によってのみ許容されます。
E. ラボにおける非オープンソースソフトウェアの使用
オープンソースとしての使用が許諾されていないソフトウェアをプロジェクトがラボ内で使用したり、ラボ自体が使用することは以下の条件に基づいて許可されます。
1. テスト負荷
オープンソース開発プロジェクトの負荷テストを行うためにテスト負荷を生成するという目的を実現するには、以下の条件が満たされなければなりません。
a) このことは、非オープンソフトウェアが、非オープンソフトウェアを最適化する目的でラボにアクセスすることを許可するものではありません。
b) テスト負荷をラボにもたらす当事者は、ラボにある機器上でテスト負荷を実行することが当該ソフトウェアで許諾されている使用方法であるか否かを確認する責任があります。
1) ラボが備えるソフトウェアが商用の場合、そのソフトウェアは商用の使用許諾契約書によって定められている条件に基づいてのみ使用しなければなりません。
2) ラボ要員は、商用ソフトウェアのラボでの使用が本条の要件に従っていることを示す書面による証明を要求することができます。
2. 使用許諾された市販製品の開発チームによる使用
開発中のオープンソースソフトウェアを改善する目的のためであれば、プロジェクトメンバーは、使用許諾されているソフトウェア製品をプロジェクトのために使用できます。以下の条件を満たす必要があります。
a) サードパーティのすべての使用許諾条件を満たさなければなりません。当該ソフトウェアを使用する当事者は、使用許諾条件を満たすことを確認する責任があります。
2. ラボが備えるソフトウェアがソフトウェアベンダーとの合意によって使用許諾される市販ソフトウェアである場合、使用許諾契約書で定められている条件に基づいてのみ使用されなければなりません。
1. プロジェクトメンバーがソフトウェアをロードする場合、ソフトウェアのすべてのライセンス条件を満たさなければなりません。ラボ要員は、市販のソフトウェアのラボでの使用が本条の要件に従っていることを示す書面による証明を要求できます。
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VII. ラボリソースを利用するプロジェクトを提出する場合のポリシー
A. プロジェクトの提出方法
ラボリソースへのアクセスを希望するプロジェクトは、OSDL の Web サイトにあるアクセス希望フォームに必要事項を記入する必要があります。このフォームは、現在 www.osdlab.org/forms/access にあります。
B. プロジェクトの認可状況の通知
プロジェクトの認可通知には、プロジェクト希望フォームに記載された電子メールアドレスが使用されます。
1. 回答に関するポリシー
アクセス希望への回答には、数通りあります。
a) 即時通知
アクセス希望がデータベースで更新されると、自動メーラがアクセス希望の概要を添付して、記入されたプロジェクトメンバーに通知します。この回答にエラーや情報の漏れがないか否かを確認し、必要であれば、Webサイト で修正することは、アクセス希望者の責任です。プロジェクトのアクセス希望が更新されるごとに、更新された情報が記録されているプロジェクトメンバーに送信されます。
b) 補足説明の要求
ラボ要員は、決定を下す前に、プロジェクトのアクセス希望に補足説明を必要とする部分があるか否かを確認します。補足説明を求める必要がある場合は、アクセス希望は更新され、プロジェクトデータベースに記録されると共に、最初の通知と同様、プロジェクトメンバーに通知されます。ラボは、2 営業日以内に回答するように最善の業務努力を払います。
c) 最終的な回答
ラボ要員は、ラボリソースの利用を希望するプロジェクトの認可に関して説明を求める要求への回答後、3 営業日以内に回答するように最善の業務努力を払います。この回答は、最終的な状況によるリクエストデータベースの更新データを使用して送信されます。回答内容には、プロジェクトに割り当てられる機器と、その機器を使用できる時間についての情報が含まれており、記録されているプロジェクトメンバー全員に通知されます。
d) 不許可とされたプロジェクトの再申請プロセス
アクセスを不許可とされた場合、再度、希望をプロジェクトデータベースに入力して再申請することができます。この再申請希望は、ラボからの不許可の回答で言及された問題への対処内容と、ラボが不許可を取り消した場合、いかに変わるかという説明を必要とします。プロジェクトが、ラボリソースへのアクセスを日程上の都合以外の理由で再度不許可とされた場合は、そのプロジェクトは、ボード・オブ・ディレクターによって任命された 3 名から成る委員会による意見聴取を求めることができます。
2. 機器の割当規則
a) 全体的なガイドライン
最も重要なガイドラインは、コミュニティの開発メンバーによる実際の使用において、機器の量を最適化することです。この目的を達成するため、ラボ運営者は、リソースが遊休状態になった場合に備えて、以下の規則を変更する権利を留保します。
b) 先着順
通常、リソースを最初に希望した人が、これらのリソースの利用を認められます。
c) プロジェクトの競合
2 つのプロジェクトが同じ機器に同時にアクセスする必要がある場合は、第一に、他方のプロジェクトに希望を変更するよう自発的に依頼してください。競合が解決できない場合、機器の割り当ては以下の様々な要素に基づいて決定されます。
(1) 保守担当者の推薦
ラボ要員は、当該プロジェクトの適用可能性とタイミングの課題を判断するために、コードの受け入れを必要とする保守担当者とチェックします。
(2) プロジェクトの過去の使用例
ラボ要員は、プロジェクトがラボのリソースを利用するに当たって過去の社会性を評価します。開始と終了時間をよく守らなかったり、割り当て時間内にラボのリソースを未使用のままにして、リソース利用率を上げるための予定の組み直しの機会をラボに与えなかったプロジェクトは優先順位が低くなります。
(3) リクエストのサイズ評価
他のプロジェクトよりも少ない機器量へのアクセス、または短いアクセス時間を希望するプロジェクトは、一般に使用する機器量が多くアクセス時間が長いプロジェクトよりも優先順位は高くなります。
(4) 待機プロジェクト
リソースの使用が競合した場合、「プロジェクトの餓死」を防止するため、待機していたプロジェクトは優先順位が上がります。
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VIII. ラボ使用ポリシー
A. プロジェクトのモニタリング
1. 機器モニタリング
ラボ要員は、プロジェクトによって使用中の機器をモニターしてパフォーマンス情報と信頼性情報を確認します。通常、この情報は公開情報とみなされます。何らかの理由でプロジェクトがこの情報を一定期間、秘密にしておく必要がある場合は、プロジェクトが機器にアクセスする前に例外が認められなければなりません。
2. プロジェクトによる遵守
時折、ラボ要員はラボのポリシーと手続きが守られているかどうかを確認するために、プロジェクトを監査する権利を要求します。この監査が行われる前にプロジェクトメンバーに通知するよう最善の業務努力が払われます。
3. ラボのガイドラインへの不服従
ラボのガイドラインを遵守しない場合、そのプロジェクトまたはプロジェクトメンバーは、ラボリソースの使用を一時的または永続的に拒否されます。
B. 機器状態に関するポリシー
ラボのテスト機器は、「無政府状態」とみなされる必要があります。つまり、機器に残されているすべてのデータは、プロジェクトのアクセス時間以後は削除される場合があるということを意味します。プロジェクトメンバーの責任で、必要とするデータはすべてアクセス時間の終了前に移動し、削除したい項目は機器から取り除いてください。
C. ラボのセキュリティ
1. アカウントとパスワード
アカウントとパスワードが個々のユーザに発行されます。
a) 通常の利用法
通常の利用法では、ユーザがパスワードを他の当事者と共用することはありません。もっともな理由によって、ユーザが、他のユーザに自分のアカウントへの一時的なアクセスを許可する必要がある場合、この一時的な状況が終了した後に無効となるようなテンポラリパスワードを使用して実行するように推奨します。
b) 使用制限
ユーザは、所定の期間に一連の機器へのアクセス権を与えられます。ユーザは、許可されている機器にアクセスを限定する必要があります。許可されていない機器へのアクセスは、他のプロジェクトのデータ、コード、または時間を喪失しないとも限らないからです。当該機器の使用を現在許可されているユーザの明示的な許可なしに、自分には許可されていない機器にアクセスすると、そのユーザのアクセス権はラボから排除された状態になります。
D. ラボ要員との接触
ラボ要員との通常の接触は、ラボが提供する窓口情報を介してのみ行われます。ラボ要員との不適切な接触は、違反している当事者のアクセス権が解除される結果となります。
E. アクセスの保証
1 年 365 日 24 時間のアクセスを可能にするのがラボの目標です。しかし、そのサービスに対する対価がないため、プロジェクトが割り当てられた時間に実際にアクセスすることに対する保証はありません。
1. 機能しない OSDL 機器
OSDL が所有する機器が故障した場合、ラボはプロジェクトに別のアクセス可能な機器を提供します。この結果、プロジェクトはアクセスの予定を組み直すことが必要になる場合があります。機器が利用できないことによるアクセス窓口の延長に対する保証は一切行われないためです。
F. ディストリビューションとソフトウェアサポート
1. 一般的なソフトウェアのサポートに関するポリシー
ラボ要員は、ラボインフラの日常の運営を担当しており、ディストリビューションや、ラボによって開発ないしはサポートが行われていないソフトウェアのサポートは行いません。インフラのサポートに使用されているソフトウェア一覧は、当組織の Web サイトに掲載されています。
2. ディストリビューションのサポートに関するポリシー
ラボはいかなる OS ディストリビューションも実際にサポートを行うことはありませんが、ラボを利用するプロジェクトの便宜を図るため、要望の多いディストリビューションのコピーを保管します。
3. ソフトウェアのロードに関するポリシー
ソフトウェアを個々のコンピュータにロードする場合に、ラボ要員に依頼することはできません。当該ソフトウェアのすべての使用許諾に関する課題が満たされている限り、ラボ要員が事前に要請され対応可能な場合には、プロジェクトがネットワークインストールのためにロード可能なイメージを保存するスペースを割り当てます。
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IX. ベンダー機器ポリシー
A. 創立メンバーとスポンサーになっているメンバーへの割当
本ポリシーは、機器購入を設立メンバーとスポンサーになっているメンバーへ割り当てるため、ラボ運営者へのガイドラインを定めます。
1. 創立メンバーならびにスポンサーへの機器購入に割り当てられる寄付金の割合
この割合は、「事前割り当て費用の定義」という表題の条項で定義されている事前割り当て費用控除後の 30% に設定されています。 この資金の個々のメンバーの割合は、年間のメンバーの寄付金の割合を年間のすべてのメンバーから受領した寄付金合計で割った額と等しくなっています。例えば、年間の総予算が 10,000,000 ドルで、事前割り当て費用は 1,000,000 ドル、予算に対する個々のメンバーの寄付金は 1,000,000 ドル とします。この場合、メンバー機器ポートフォリオへの割り当てのための購入金額は、(総予算 − 事前割り当て費用) × (メンバーの寄付金/総予算) × 30% であるため、270,000 ドル = (10,000,000 − 1,000,000) × (1,000,000/10,000,000) × 0.3 となります。
2. 事前割り当て費用の定義
コンピュータないしはネットワーク機器には直接関連しない日常のラボ運営に必要なすべての費用を指します。これには、給与と従業員費用、従業員の旅費と住居費、租税公課、賃貸料、設備費、賃貸物件設備の減価償却、コミュニティリレーションに関連する費用、建物インフラ費用とセキュリティ費用などがありますが、これらに限られるわけではありません。
3. ラボ用機器の適正さ
ラボディレクタは、合意された割合で上記のメンバーから機器を購入するために最善の業務努力を払います。このことが適用されるのは、かかる機器の購入が本ドキュメントで定められている他のポリシーに違反しない場合に限られます。
B. 寄贈機器
本条では、ラボに寄贈される機器に関するポリシーを定めています。
1. 一般的ポリシー
当ラボは、ラボ自体の憲章と合致している限り、オープン開発に関するラボポリシーを満たす機器の寄贈は歓迎します。ただし、機器の寄贈はすべて別途の費用が発生すると認識されています。
2. 寄贈機器の保守
寄贈された機器には、寄贈時に取り決められるサポートレベルを有するサポート窓口の提供が必要になります。
3. 別途費用の適用範囲
機器の寄贈によって、この機器を効果的に使用するために費用が別途必要になる場合、寄贈する当事者はこれらの費用の負担を要請されます。これには、別途の要員、設備費用、賃借設備などの項目が含まれますが、これらに限られるわけではありません。
4. 処分する権利
寄贈時に同意されていない場合、ラボは何らかの理由でラボインフラの目的ないしは運用要件を満たさない寄贈機器を、ラボ運営者が適当とみなした方法で処分する権利を留保します。
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X. サブラボポリシー
サブラボを設立できる条件(サブラボを設立する権利やハイレベルな運営条件など)を以下に記述しています。
A. サブラボを設立する権利
OSDL インフラ内でサブラボを設立する権利は、ボード・オブ・ディレクターによって決定され、ボードの認可を得た場合のみサブラボを設立できます。ボードがサブラボを運営するメンバーの権利を無効にした場合、そのラボは Open Source Development Lab とのすべての関係を放棄しなければなりません。
1. サブラボ設立の認可
a) 創立メンバー すべての創立メンバーは、サブラボを設立する権利を与えられています。
b) その他の資格 ラボのメンバーは、サブラボを設立するためにボードに申請することができます。
B. サブラボを設立する条件
申請者は、サブラボがコミュニティの利益になるという明確な理由をあらかじめ提示しない限り、サブラボを設立する権利は与えられません。以下は、許可される可能性がある理由の一例です。
1) 地理的なサポート、メインラボとのネットワーク接続に問題が生じる可能性がある開発者をサポートするために、遠隔地のサブラボを設立します。
2) 機器とロジスティックの問題、サブラボの設立は、オープンソース開発者コミュニティに明確なメリットがある場合、サポートしている最先端機器のロジスティックスを供給しているベンダーとラボ運営者にとって容易にするために行うことができます。
3) 主要なオープンソース開発者コミュニティが、数年にわたってフルタイムで現場の大規模なシステム構成にアクセスする必要がある場合、この開発コミュニティをサポートするためにサブラボを設立できます。
C. 運営条件
すべてのサブラボは、メインラボのポリシーと手続きに従わなければなりません。例外事項がある場合、実施する前に事前に書面による承認を得るものとします。
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付属書 A
定義ならびに例
例: 公開されない業務上のミーティング
可能性がある例としては、従業員とマネージャ間のマンツーマン・レビュー、従業員の給与のレビュー、他の人事関連の問題などがあります。一般的な業務の観点からは、弁護士との打ち合わせ、あるいはベンダーとの秘密の価格交渉の 2 つが例としてあげられます。
例: クリックスルー・ライセンス
Itanium(R)プロセッサ Web farm の本アクセス契約書は、基準に沿ったクリックスルー・ライセンスの例です。
オープンソース CLICKWRAP IPLA
インテルは、インテル(R)Itanium(tm)プロセッサ上で動作する Linux オペレーティングシステムを対象にしたソフトウェアを作成するインテルの作業に参加される方を歓迎します。そのために、インテルならびにそのライセンス許諾者によって作成されたソフトウェア、関連マニュアル、ならびに資料(以下、「インテル製ソフトウェア」)、ならびにインテル供給機器(以下、「インテル製機器」)を以下の条件に基づき提供します。
1. Linux オペレーティングシステムおよび GCC コンパイラなど、インテルおよびそのライセンス許諾者によって供給されていないソフトウェアを使用している限り、本契約はユーザの権利には効力を及ぼさず、当該ソフトウェアの使用は Gnu General Public License や適用される他のライセンスなどの有効なライセンスに従います。
2. インテル製ソフトウェアおよびインテル製機器の使用を許諾する本ライセンスは、本ライセンスの他の条件を遵守されることを考慮して、無償で提供されています。この機器を使用して作成したソフトウェア(以下、「ユーザソフトウェア」)は、Gnu General Public License などのオープンソース使用許諾契約に基づいた配布や、一定の料金で別のライセンスに基づきユーザソフトウェアのバイナリを配布するなど、ユーザの希望する方式を用いて配布できます。
3. ユーザは、サンプルのソースコードとしてインテルが提供したインテル製ソフトウェアの一部を変更し、このサンプルコード、またはそれを変更した部分を自分のプログラムに組み込み、組み込んだユーザソフトウェアを自分が選択した使用許諾契約書に基づき配布することができます。オブジェクトコード形式で提供されるインテル製ソフトウェアの部分をリバースエンジニア、逆コンパイル、ライセンスないしは逆アセンブルすることはできません。
4. ユーザが使用しているインテル製機器はプレリリースハードウェアであり、プレリリースソフトウェアを組み込み、複数の人が当該機器上でコードをテストできるように設定されているため、この機器は信頼性の高いベンチマークデータは生成しません。信頼性の高いベンチマークデータは、当該インテル製機器上では生成できないと理解されています。したがって、ユーザは当該インテル製機器ならびにインテル製ソフトウェアを使用して生成したいかなるベンチマークも公開したり第三者と共有しないことに同意します。
5. バイナリ形式で提供されるインテル製ソフトウェアは、Itanium プロセッサの技術面に関するインテルの機密情報を含んでいます。インテルのこの機密情報を保護するため、自分自身の機密情報を保護する場合と同程度の注意を払わなければなりませんが、その注意は合理的な範囲を超えるものではないものとします。バイナリ形式で提供されている当該インテル製ソフトウェアへのアクセスができるのは、本条項で要求されている守秘義務を定めた書面による契約書に署名した自社の従業員に限定しなければなりません。本条項で規定されている義務は、インテルによって公開されている情報、または公開されるようになった制限がない情報、またはインテルに対する機密保持義務の違反なしに合法的に公開される情報には適用されません。
6. 当該ソフトウェアならびに機器はインテルによって提供され、商品性の黙示的な保証、特定の目的に対する適合性などの明示的ないしは黙示的保証ならびに権利の非侵害は一切否認されています。インテルは、何らかの責任理論に基づいたり、契約、厳格な責任、またはソフトウェアの何らかの使用で生じる不法行為(過失その他を含む)によって引き起こされるものであれ、直接的、間接的、偶発的、例外的、典型的、ないしは結果的損害(代替物品ないしはサービスの調達、利用法、データ、ないしは利益の喪失、業務の中断などを含みますが、これらに限りません)に対して、たとえかかる損害の可能性を通知されていても一切責任を負いません。
7. ユーザは、インテル製ソフトウェアならびにインテル製機器に関する補足的なフィードバック(ソフトウェアないしは関連する資料に対する提案された拡張機能ないしは修正など)をインテルに提供することができます。フィードバックをインテルに提供する限りにおいて、ユーザはインテルがかかるフィードバックに使用制限または機密保持の制限をすることに同意します。
8. インテルは、インテル製ソフトウェアのすべての所有権を保持しています。その他の権利ないしは使用許諾は、本ライセンスで明示的に提供されている場合を除き、ユーザには付与されません。ユーザは契約終了後、第 2 条で許可されているユーザソフトウェアに組み込んだインテル製ソフトウェア以外の、使用していたインテル製ソフトウェアのすべてのコピーを破棄することに同意します。
9. ユーザは、インテル製ソフトウェアならびにインテル製機器に適用されるすべての米国輸出管理規則を遵守するものとします。インテル製ソフトウェアないしはインテルのいかなる機密情報も、米国政府が発行しているディナイアルリストに表示されている個人ないしは法人に販売したり、その他の方法で引き渡すことができません。この要求事項は、販売、サービスの提供、トレーニングを含むすべての取引に対して課せられています。この契約によって、ユーザは米国輸出管理規則に違反する核兵器、ミサイル、化学兵器ならびに生物兵器の諸活動に関与していないことを証明しています。
10. 米国政府の制限された権利: 資料は、「RESTRICTED RIGHTS」によって提供されています。米国政府による使用、複製、開示は、FAR52.227-14 および DFAR252.227-7013 ならびに、その後続規定ないしはその承継規定に従うものとします。米国政府による資料の使用は、インテルのその資料の所有権の承認となります。
11. ユーザからの送信: 本サイトに送信または掲載した資料、情報、ないしはその他の通信(以下、送付情報という)は、秘密のもの、専有のものとはみなされません。インテルは、このような送付情報について、一切の義務を負いません。インテルならびにインテルが指定した者は、自由に送付情報(データ、画像、音、テキスト等そこに含まれているすべてのものを含む)を、コピー、開示、頒布、組み込み、その他の方法でいかなる商用ないしは非商用目的にも利用することができます。ユーザは、違法なもの、脅迫的なもの、中傷、名誉を毀損するもの、猥褻なものの等、法律違反となるようなものを本サイトに送信・掲載したり、本サイトから送信することができません。
12. ユーザのチャットルーム: インテルは、ユーザが送付情報を送信・掲載した本サイトのいかなる部分、ないしはお互いの通信(チャットルーム、ブリテンボード、他のユーザ・フォーラムならびに送付情報の内容を含みますが、これらに限定されるものではありません)を、モニターしたり、検討することができるものとします。但し、著作権、名誉毀損、プライバシー、猥褻等から生じる問題かどうかを問わず、インテルは送付情報の内容について責任を負いません。
13. 特定できる個人情報の使用: Web サイト上のフォームを使用してインテルに送信された情報は、Intel's Electronic Personal Information Privacy Policy(http://www.intel.com/sites/corporate/privacy.htm)に従って取り扱われます。
14. 他の資料へのリンク: リンクされているサイトはインテルによって管理されていないため、インテルは、リンクしているサイトのコンテンツないしはリンクしているサイトのリンク先に対しては責任を負いません。インテルは、リンクないしはリンクしているプログラムをいつでも解除する権利を留保します。インテルは、リンク先の企業ないしは製品を保証してはおらず、保証しないものとして自社の Web ページで特に言及する権利を留保します。ユーザが、このサイトにリンクされている第三者サイトのいずれかにアクセスすることを決定した場合、すべて自己の意思において行うものとします。
15. 適用される法律: このサイトはインテルによって米国内の事務所により管理されています。インテルは、このサイトの中の資料が、他の地域で使用が適切であり、使用可能である旨を表明するものではありません。そしてその内容を違法と見なす国または地域からのアクセスは禁じられています。米国以外の地域からアクセスしようとする者は自らの意思で行うものであり、適用される国ないしは地域の法律に従うことに責任を負います。ユーザは米国の輸出法ならびに規則に反して、資料を使用したり輸出したりすることはできません。資料に関するあらゆる請求はデラウェア州の実体法に準拠します。
16. その他: インテルは、この掲示を更新して、いつでもこれらの条項を改訂できます。したがって、ユーザは随時このページを閲覧し、その時点での最新の条項を確認する必要があります。なぜなら、これらの条項が拘束しているからです。これらの条項の規定のなかには、明示的に指定されている法的な通知、ないしはこのサイトの特定のページに掲載されている条項に取って代わられるものがあります。
17. 本使用許諾契約は、本契約の主題に関し、ユーザとインテルとの間の完全な合意を構成し、権限を有する両当事者の代表が書面で修正しない限り修正できません。各当事者が違反に起因する権利を行使しなくても、権利の放棄とはみなされません。本ライセンスは、法律の規定の不一致がある場合を除き、米国とデラウェア州の法律に準拠し、これらの法律に従って解釈されるものとします。ソフトウェアが米国以外の国ないしは地域で使用される場合、本使用許諾契約ならびにソフトウェアに関するすべての紛争は、米国デラウェア州連邦地方裁判所、連邦裁判所が存在しない場合は、管轄するデラウェア州裁判所に付託することに同意します。
18. 本契約書に署名していないため、本契約書を受け入れることは要求されていません。しかし、それ以外の方法ではインテル製ソフトウェアないしはインテル製機器の使用許可は付与されません。したがって、インテル製機器ないしはインテル製ソフトウェアを使用することによって、本契約書ならびに、インテル製ソフトウェアおよびインテル製機器を使用するための当契約書のすべての条件を承認したことになります。
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