下記に署名した者(以下、「開示者」)は、情報を Open Source Development Labs, Inc. (以下、「OSDL」)に開示することを希望するものの、1 年間は一般への公開は希望しないと解釈され、以下、これらの情報を「機密情報」と呼びます。かかる状況に対処するために、開示者と OSDL は以下の条件に合意しました。
1. 機密情報の定義。 「機密情報」とは、開示者の業務に関する情報で、一般には認知されておらず、書面では「Confidential(機密)」と印が付けられて OSDL に開示される情報、口頭で開示され、書面に要約される場合には、「Confidential(機密)」と印を付けた要約が口頭による開示後 10 日以内に OSDL に送付された情報を指します。機密情報には、発明、手法、プロセス、アルゴリズム、ソフトウェアプログラム、図面、ソフトウェア・ソース・ドキュメント、契約、顧客リスト、財務情報、販売ならびにマーケティング計画と情報、業務計画などが含まれますが、これらに限定されるわけではありません。
2. 機密保持の義務。 OSDL は、機密情報の開示、公表、ないしは配布を防止するため、自らの所有する同種の情報を自らも開示、公表、ないしは配布を希望しない場合と同様の注意と配慮を行うことに同意します。しかし、かかる注意と判断は、決して妥当な努力の範囲を超えないものとします。本契約のいかなる条項も、機密情報を受け入れる義務を OSDL に負わせるものではありません。OSDL は、開示者によって提供される機密情報を自らの裁量で拒否することができます。メンバーは、OSDL が当該機密情報を開示しないという義務が、受領後 1 年を越えないで消滅することに同意します。これらの義務は、以下の機密情報には適用されないものとします。
(a) 開示の時点で OSDL に既知のもの、
(b) 公知の事実となっているもの、または OSDL の不作為、もしくは行為の懈怠によって公知の事実となるもの、
(c) 開示者の機密情報を参照することなく、OSDL が単独で創り出したもの、
(d) 開示者の書面による許可で公開が承認されたもの、
(e) 政府機関ないしは管轄裁判所の適正な命令によって開示が要求されたもの。ただし、OSDL は相当な努力をしてかかる開示を最小限度にして、開示者と相談し、開示者がかかる開示の前に保護命令を取得する際に支援することとします。または、
(f) OSDL 要員がかかる機密情報にアクセスできなくなった後に、その OSDL 従業員の記憶にとどまっているもの。
3. 資料。開示者によって OSDL に提供される、機密情報を含むすべての資料(ドキュメント、図面、モデル、装置、スケッチ、設計図、リストを含みますが、それらに限定されません)は、開示者の財産として存続するものとします。OSDL は、書面による開示者の請求があり次第、合理的な努力を払ってかかる資料とそのすべてのコピーを開示者に返却ないしは破棄することとします。
すべての機密情報は、現状のままで無保証で提供されます。開示者は、機密情報の使用によって生じた損害に対して責任を負わないものとします。
本契約のいかなる事項も、開示者によって現在または将来にわたり所有されたり管理される商標、著作権、特許の権利ないしは使用許諾を OSDL に付与するものではありません。
4. 終了。 いずれの当事者も書面による通知の 30 日後に本契約を終了することができます。当事者が本契約を終了した場合、または開示者が OSDL のメンバーで、メンバーであることを終了した場合、OSDL は合理的で誠実な努力を払い、当事者または開示者の機密情報ならびにすべてのコピーを返却ないしは破棄することとします。
5. オレゴン州法。本契約書はオレゴン州法に準拠します。