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OSDL 知的財産ポリシー

  1. 背景

    1.1 一般的な背景。 Open Source Development Labs, Inc.(以下、「OSDL」)は、、技術的プログラムのスポンサーシップを通じ、Linux の開発者とユーザが、標準化された互換性のある Linux プラットフォームを基盤にしたハイエンドなエンタープライズクラスのアプリケーションを開発することを可能にするため、Linux 界の技術的環境とビジネス環境の構築を目的としたオープンな会員制組織です。OSDL は、米カリフォルニア州非営利公益法人です。OSDL 知的財産ポリシー(以下、「IP ポリシー」)の修正は、IP ポリシー第 5.6 条の規定に従う場合のみ行うことができます。これらのポリシーに関するコメントや質問は、セクレタリーを通じてボード・オブ・ディレクタ(以下、「ボード」)に提出することとします。

    1.2 法の遵守。 本 IP ポリシーは、国ならびに地方公共団体が定めるすべての反トラスト法を含む適用法に適合するように策定されています。

  2. OSDL によって開発された知的財産

    2.1 OSDL の知的財産。 OSDL の従業員ないしは臨時雇用で OSDL の仕事を遂行する OSDL の契約者によって開発ないしは作成された知的財産、または OSDL に譲渡されたか、調達された知的財産(総称して「OSDL の知的財産」)は、OSDL によって独占的に所有されるものとします。現在、OSDL では、OSDL の知的財産が、商標、ロゴならびに著作権の促進資料、ないしはオープンソースライセンスに基づいて使用可能な著作権で保護されている資料に限られるように計画しています。

    2.2 通知ならびに引き渡し。OSDL は、OSDLが知的財産を開発ないしは取得した場合、OSDL の他の義務に従って、その事実を速やかに OSDL の各メンバー(単独の場合「メンバー」、総称して「メンバーズ」)に通知します。各メンバーは、OSDL のセクレタリーに請求次第、また第 3.3 条で言及されている使用許諾契約書のいずれかがメンバーとボードとの間で合意されて締結され次第、OSDL の知的財産のコピーを文書または電子的な形式で受け取ることができます。

  3. OSDL メンバーの知的財産

    3.1 使用許諾義務の不存在。 メンバーは、OSDL のメンバーであるという理由に基づいて、自社の知的財産を OSDL ないしはその他のメンバーに移転、譲渡、使用許諾、ないしはその他の方法で担保に入れる義務は一切ないものとします。

    3.2 メンバーの使用許諾権。 本 IP ポリシーは、メンバー相互間、OSDL と 1 ないしは複数のメンバー相互間、あるいは複数のメンバー、OSDL ならびに第三者間で締結されている使用許諾契約ないしは取り決めを代替、修正、阻害するものではありません。

    3.3 メンバーによる寄付行為。 メンバーは、知的財産を OSDL に寄付または使用許諾することができます。その場合、書面により知的財産の寄付を提示し、寄付または使用許諾する知的財産の内容と適用条件を明記します。OSDL は、このような寄付または使用許諾を自らの裁量で受諾することができる場合とできない場合があります。OSDL は、このように寄付または使用許諾された知的財産を公表できます。メンバーは、寄付の提供ないしは使用許諾の付与を強いられることはありません。また、このような寄付ないしは使用許諾を提供することにより、寄付されていない知的財産、ないしはメンバーが OSDL に使用許諾していない知的財産権に影響を及ぼすことはありません。OSDL は、OSI(Open Source Initiative)によって認可され、使用許諾の際にメンバーと OSDL によって合意された 18 ライセンスのいずれかに基づいて、かかる知的財産をメンバーに配布します。

  4. 秘密保持

    第三者ないしはメンバーが公表を望まない情報を OSDL に開示することを希望する場合、かかる開示はすべて付属の機密開示契約書に従って取り扱われるものとします。OSDL はこのような情報を承諾するいかなる義務も負いません。OSDL は、1 年を超えて機密保持を継続することには同意することができません。

  5. その他の条項

    5.1 カリフォルニア州裁判管轄。本 IP ポリシーは、ただし、付属の秘密開示契約で規定がある場合は除きます。カリフォルニア州の居住者間によってカリフォルニア州内で開始し、行われた法律行為に適用される場合と同様に、米国法とカリフォルニア州法に準拠し、解釈されます。

    5.2 通知。本 IP ポリシーにより規定ないしは許可されている通知は、(a)直接手渡し、(b)テレックスないしはファックス送信で確認されたもの、(c)書面による受領証明のある翌日配達宅配便による送付、ないしは(d)郵送料金先払いで、配達記録が要求される配達証明郵便または書留郵便によって、以下に記載の住所、または他方の当事者が本条の規定に従って通知されている他の場所に送付された時に、交付されたものとみなされます。かかる通知は、実際に受領した日、もしくは発送後 5 日経過した日のいずれかの早い方の日に受領したものとみなされます。

    5.3 譲渡ならびに権利の放棄。OSDL もメンバーも、本 IP ポリシーに基づいて自らの権利を譲渡することはできません。ただし、メンバーが本ポリシーに基づく権利を、かかる権利の使用を望み、メンバーの業務の当該部分を取得する第三者、ならびに OSDL メンバー契約書に定義するメンバーのコントロールグループに属する法主体に譲渡可能な場合は除きます。本 IP ポリシーの条項ならびに規定は、かかる権利の放棄または同意の意思が、権利の放棄を主張している当事者を代表した署名のある書面によるものでない限り、いかなる当事者によっても権利が放棄されているとみなされることはなく、いかなる違反も当事者によって免責されることはありません。規定違反に対する当事者の承諾ないしは権利の放棄は、明示的であれ黙示的であれ、当事者による他の異なる、あるいは事後の違反に対する承諾、権利の放棄、または免責とはみなされないものとします。

    5.4 有効性。 本 IP ポリシーの一部が法的強制力を有しない、ないしは無効であることが明らかになった場合、その部分は当初の規定と可能な限り同じ効力を達成できるように修正し、本 IP ポリシーの他の部分はすべて効力が存続するものとします。

    5.5 完全な合意。本 IP ポリシーは、主題に関連する当事者間の完全な合意を形成するものであり、書面によるか口頭によるかを問わず、事前または並行して行われた言明、議論、交渉、合意に代わるものとします。

    5.6 修正。 本 IP ポリシーは、OSDL ボード・オブ・ディレクターの 5 分の 4(80%)の賛成、ならびに OSDL メンバーシップの各クラスの過半数の賛成によってのみ修正できますが、かかるポリシーの修正は、過去に遡及しないものとします。

機密開示契約書

下記に署名した者(以下、「開示者」)は、情報を Open Source Development Labs, Inc. (以下、「OSDL」)に開示することを希望するものの、1 年間は一般への公開は希望しないと解釈され、以下、これらの情報を「機密情報」と呼びます。かかる状況に対処するために、開示者と OSDL は以下の条件に合意しました。

1. 機密情報の定義。 「機密情報」とは、開示者の業務に関する情報で、一般には認知されておらず、書面では「Confidential(機密)」と印が付けられて OSDL に開示される情報、口頭で開示され、書面に要約される場合には、「Confidential(機密)」と印を付けた要約が口頭による開示後 10 日以内に OSDL に送付された情報を指します。機密情報には、発明、手法、プロセス、アルゴリズム、ソフトウェアプログラム、図面、ソフトウェア・ソース・ドキュメント、契約、顧客リスト、財務情報、販売ならびにマーケティング計画と情報、業務計画などが含まれますが、これらに限定されるわけではありません。

2. 機密保持の義務。 OSDL は、機密情報の開示、公表、ないしは配布を防止するため、自らの所有する同種の情報を自らも開示、公表、ないしは配布を希望しない場合と同様の注意と配慮を行うことに同意します。しかし、かかる注意と判断は、決して妥当な努力の範囲を超えないものとします。本契約のいかなる条項も、機密情報を受け入れる義務を OSDL に負わせるものではありません。OSDL は、開示者によって提供される機密情報を自らの裁量で拒否することができます。メンバーは、OSDL が当該機密情報を開示しないという義務が、受領後 1 年を越えないで消滅することに同意します。これらの義務は、以下の機密情報には適用されないものとします。

(a) 開示の時点で OSDL に既知のもの、

(b) 公知の事実となっているもの、または OSDL の不作為、もしくは行為の懈怠によって公知の事実となるもの、

(c) 開示者の機密情報を参照することなく、OSDL が単独で創り出したもの、

(d) 開示者の書面による許可で公開が承認されたもの、

(e) 政府機関ないしは管轄裁判所の適正な命令によって開示が要求されたもの。ただし、OSDL は相当な努力をしてかかる開示を最小限度にして、開示者と相談し、開示者がかかる開示の前に保護命令を取得する際に支援することとします。または、

(f) OSDL 要員がかかる機密情報にアクセスできなくなった後に、その OSDL 従業員の記憶にとどまっているもの。

3. 資料。開示者によって OSDL に提供される、機密情報を含むすべての資料(ドキュメント、図面、モデル、装置、スケッチ、設計図、リストを含みますが、それらに限定されません)は、開示者の財産として存続するものとします。OSDL は、書面による開示者の請求があり次第、合理的な努力を払ってかかる資料とそのすべてのコピーを開示者に返却ないしは破棄することとします。

すべての機密情報は、現状のままで無保証で提供されます。開示者は、機密情報の使用によって生じた損害に対して責任を負わないものとします。

本契約のいかなる事項も、開示者によって現在または将来にわたり所有されたり管理される商標、著作権、特許の権利ないしは使用許諾を OSDL に付与するものではありません。

4. 終了。 いずれの当事者も書面による通知の 30 日後に本契約を終了することができます。当事者が本契約を終了した場合、または開示者が OSDL のメンバーで、メンバーであることを終了した場合、OSDL は合理的で誠実な努力を払い、当事者または開示者の機密情報ならびにすべてのコピーを返却ないしは破棄することとします。

5. オレゴン州法。本契約書はオレゴン州法に準拠します。

当事者は以上のことを承認し合意します。

開示者: OSDL:
   
氏名: 氏名:
肩書: 肩書:
日付: 日付:
 

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